新型コロナの自宅療養に関する特例的な取扱いの終了について


5月7日をもって「自宅療養を入院とみなす特例的な取扱い(みなし入院)」が終了となり、5月8日以降に陽性と診断された場合は、自宅療養に対する入院給付金・入院共済金のお支払いができなくなります。

 このたび、「感染症法」が改正され、2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の分類が現在の2類感染症相当から季節性インフルエンザ等と同じ5類感染症へ変更される見通しとなりました。2022年9月26日以降、各保険会社・共済団体では、重症化リスクの高い方(※)に限り「みなし入院」の取り扱いを継続し、入院給付金・入院共済金の支払い対象としておりましたが、今回の分類変更を受け、次のとおり見直すこととなりましたのでお知らせいたします。